がん治療は長い期間に渡ることが多くなり、それによって医療費の高額化が社会的な問題になっています。医療費が高額になる場合は、高額療養費制度を確認しましょう。
1カ月あたりの医療費がある一定の金額を超えた場合には、高額療養費制度を利用することが可能です。この制度により、所得に応じて一定の金額以上については払い戻しがされます。この制度について詳しく知りたい場合は「医療相談室」などの相談窓口や会計の担当者に相談してみましょう。
高額療養費制度とは
1力月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を越えた部分が、本人の請求に基づいて払い戻される制度です。また、入院費については事前に手続きをしておくことで、自己負担限度額以上の請求をされることがありません。
高額療養費制度の対象は医療保険が適応されている医療費です。これには病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担のほか、調剤薬局での処方せんによる薬剤費も含みます。医療保険が適応されない費用(入院時の差額ベッド代・食事代、診断書などの書類作成費用、先進医療などの費用など)は、この制度の対象にはなりません。
(例:年齢が70歳未満で所得区分が「一般」の場合)
医療費が月ごと(その月の初日から末日)で100万円(3割負担で30万円)かかった場合、高額療養費制度を利用することで最終的な自己負担額が約9万円になります。
自己負担限度額の計算方法
(1)70歳未満の場合
1力月分(その日の初日から末日)の自己負担額について、医療機関ごと、また外来と入院に分けて21,000円以上のものを合計します。合計した金額が「自己負担限度額」以上の場合、超えた部分について払い戻しを受けることができます。入院の場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請することにより、医療機関の窓口での支払いを高額療養費の限度額までとすることができます。
(2)70歳以上の場合
70歳以上の場合は、その月の医療費のすべてを合計し、自己負担限度額以上になれば、高額療養費制度が利用できます。なお、70歳以上の方の入院医療費の窓口での支払いは、自動的に自己負担限度額までとなります。
払い戻しの手続き
高額療養費の払い戻しは、保険証に記載のある保険者に必要書類を添えて申請します。必要書類は保険者により異なります。
1.保険者によっては、高額療養費制度に該当することの通知がない場合もあります。該当する可能性があると思ったら、念のため、保険者に確認してみましょう。
2.支払い直後に申請をしていなくても、2年前までさかのぼって申請することができます(領収書は必ず保管しておきましょう)。
3.払い戻しには、治療を受けた月から通常3か月程度の期間がかかります。
4.加入している保険の種類や地域によっては、払い戻しまでの当座の支払いを支援する貸付制度や委任払い制度を利用することができます。詳しくは保険者まで問い合わせをしましょう。最近は、医療サポート窓口がある施設が多くなっています。困ったことがあれば相談してみましょう。
高額医療費貸付制度
高額医療費によって、自己負担限度額以上に支払った医療費は払い戻しが受けられますが、払い戻しは申請から約3力月程度かかります。その間、多額の費用を患者さんが立て替えることになります。
このような場合に、当面の医療費の支払いを準備する手段として、高額医療費貸付制度を利用することができます。この制度では高額療養費が支給される見込みがある場合、払い戻し金額の8割相当額を無利子で借りることができます。
高額医療費貸付制度を利用するには申請が必要です。申請は、国民健康保険では市区町村の担当窓口、その他加入している健康保険により、都道府県の全国健康保険協会各支部、健康保険組合、共済組合などに行います。
参照:全国健康保険協会
以上、がんの治療費についての解説でした。